従来の制度と何が違ってくる?
* 受贈者について、既存の制度では「20歳以上の子」となっていますが、新制度では「20歳以上の直系卑属」となっています。
ということは、新制度では「子」に限らず「孫・曾孫」への贈与(=祖父母・曾祖父母からの贈与)もOKなのです
* 既存の制度は「相続時精算」、つまり将来贈与者の相続が発生した場合には、相続財産に足し戻して相続税がかかるかどうか計算しなければなりません。
しかし、新制度は「500万円までは非課税」となっているので、相続財産に足し戻す必要はありません(暦年課税の基礎控除額110万円と同じ考えです)
* 適用期間は、既存の制度は「平成21年12月31日」まで、新制度は「平成22年12月31日」までとなっています。
延長されるかどうかは今の段階ではまだ不明です・・・(延長を求める要望は出ているみたいですが)
* 既存の制度は、「父から3,500万円、母から3,500万円」という様に、それぞれの贈与者ごとに特例を受けることが可能ですが、新制度は受贈者一人につき500万円が限度額なので、たとえば「父から500万円、祖父から500万円」と贈与を受けても500万円しか非課税が受けられません。
さてさて、新制度のお話についてはこの辺でお開きにしたいと思います。
政権が民主党へ交代したことに伴い、住宅に関する諸々の制度ももしかしたら大きく変わるかもしれません。
藤間事務所でも引き続き新制度について研究をしていきたいと思います。
長くなりましたが最後までお付き合い頂きましてありがとうございました!
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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