500万円非課税制度とは?
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、贈与により住宅取得等資金の取得をした場合、一定の要件により、その資金のうち500万円までの金額は、贈与税が非課税とされる制度です。
しかもこの特例は通常の基礎控除110万円とも併用OK、なおかつその②でも挙げた3,500万円の非課税枠とも併用OKなのです
(つまり610万円・4,000万円まで贈与税がかからないということですね)
なお、この制度を受けるための要件は主に次の通りです。
1. 受贈者が日本国内に住所を有する20歳以上の直系卑属(子・孫など)であること
2. 贈与を受けた資金を、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の新築・購入・一定の増改築のために充てていること
3. その家屋に翌年3月15日までに住み始めていること
4. その家屋が日本国内にあること
5. 贈与税の申告書を申告期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までに申告すること
・・・以上、こちらもざっとあげてみました。
こうしてみると、その②にある従来の制度とほぼ要件が変わらないことが分かりますね
でもそこは新制度、大きく違っている点もあります。
こちらについてはその④でご紹介します。
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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