急に涼しくなりました。家の近くの散歩道を歩いていると、葉が色づいている木を
見かけるようになりました。もう秋かぁと思う今日この頃です。季節の変わり目には
風邪にご用心くださいね。
さて今回は「配当優先株式」についてお話しようと思います。剰余金の配当に関す
る種類株式に「配当優先株式」があります。これは、普通株式に比べて配当をたく
さんもらえるものといったあいまいなイメージしか持たれていない方が多いようです。
今回は配当優先株式とは何ぞやというお話をしようと思います。
配当優先株式とは、配当原資が十分でない場合に、優先して配当を受けることが
できるという株式です。会社に分配可能額がある場合には、一定の金額について
普通株主に優先して配当を受けられます。したがって、配当優先株式を発行する際
には、1株あたりいくらの範囲で優先的に配当をするのかを決める必要があります。
<様々な種類の配当優先株式>
配当優先株式は、優先配当後の配当の支払い方法で「参加的」「非参加的」に分
けることができます。さらに、優先配当が出来なかった場合の次期の配当の方法で
「累積的」「非累積的」に分けられます。
①参加的・非参加の選択
優先順位に基づいて配当を行った後に、まだ分配可能額があり配当が支払える
場合に、配当優先株式を持つ株主(=優先株主)が引き続き普通株主と一緒に配当
を受けることができるかどうかで2種類に分けられます。受けられるものを「参加的
配当優先株式」、受けられないものを「非参加的配当優先株式」といいます。
②累積的・非累積的の選択
配当優先株式は、優先順位に基づいた配当が出来なかった場合に、次期の配当
の際に前期以前の分もまとめて優先順位に基づいた配当を受けることを保証するか
どうかで2種類に分けられます。保証するものを「累積的配当優先株式」、保証しない
ものを「非累積的配当優先株式」といいます。
したがって、配当優先株式を発行する際には、以下の順序で内容を決定することに
なります。
~配当優先株式の発行までに決めること~
①配当優先額をいくらにするか
↓
②参加・非参加の種類の選択
↓
③累積的・非累積の種類の選択
ご相談はお気軽にどうぞ 藤間公認会計士税理士事務所 樋渡順 0120-944-733
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