相続税の課税方式をいわゆる“遺産取得課税方式”に改めることについて検討されています。
取得者課税方式への変更に伴って取得者別に,配偶者・それ以外の法定相続人・受遺者の3段階に分かれて基礎控除の金額や税率が決められるようですが、その具体的な金額や税率、また関係する特例の適用などの詳細についても引き続き検討が行われています。それ以外に
① 配偶者控除については現状と同様の趣旨の控除枠を設ける
② 未分割時の申告では連署方式の共同申告は求めない
③ 未分割時の税額計算で養子の規制は設けない
等が新たに検討されています。
最終的には来年度税制改正大綱で詳細内容が示されることになるようです。
問い合わせ先 事業財産承継部:大町 0120-944-733
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