株式等の譲渡をした場合には、その株式等の譲渡による所得については、他の所得と区分して所得税が課税されます。株式等の譲渡損失が生じた場合にも他の給与所得や不動産所得などの他の所得とは通算することが出来ません。
そのため、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の制度を活用しても、上場株式等を譲渡した翌年以後3年間で切り捨てられることになります。
そこで、他の上場株式等の売却による利益の実現の検討及び売却を実行されている方も多くいらっしゃると思いますが、自社株式の譲渡をご検討されてはいかがでしょうか。
創業社長様などは、出資額に対し現在の株価が何倍にも膨れ上がり株式を譲渡した場合多額の税額を支払うことがあります。事業承継として、後継者へ株式を移転する際に活用することで節税となり、自社株式の譲渡益が上場株式等に係る譲渡損失の繰越額の範囲以内であれば、税金を納めないですむことになります。
また、上場分の株式等に係る税率は平成20年12月31日まで所得税・住民税併せて10%になります。それに対し未公開分の株式等に係る税率は、所得税・住民税合わせて20%になるため、上場株式の譲渡益と相殺するより、未公開株式と相殺した方が有利です。
なお、20年度税制改正により、上場分の株式等に係る特例措置の規定が制定されれば平成22年12月31日まで、上場分の株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については、所得税・住民税併せて10%になりますが、改正されない場合、上場分の株式等に係る税率は平成21年1月1日以降20%になりますのでご注意ください。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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