創設予定の取引相場のない株式等の納税猶予が注目されていますが、税制大綱には載っておりませんが、以下の制限が付く可能性もあります。
適用除外となる非上場同族株式の範囲
事業に無関係な投資目的会社や財産管理会社の株式は適用外。
ただし、この投資目的会社や財産管理会社について具体的な定義はまだ不明です。
今後、適用可能な会社の基準が設けられるかもしれません。
会社規模による非上場同族株式の適用制限
改正前は、発行済み株式の評価総額20億円未満という制限が設けられており、株式評価額が高い株式は適用対象外とされる可能性があります。
事業継続と雇用継続の要件
事業承継後5年または7年の事業継続と、従業員の8割以上の雇用継続が要件とされるかもしれません。本来の事業目的での事業継続や雇用継続について規制を設けるのか、現時点では不明です。今後の動向に注目する必要がありそうです。
問い合わせ先 事業財産承継部:大町 0120-944-733
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