平成20年度税制改正に要望が出されている、相続した自己株式(非上場株式)等の事業用資産の相続税の課税価額を80%以上の軽減が,大きな注目をあつめています。
現状では、事業承継時における特定同族会社株式等に係る軽減は、10%となっていますが、依然として負担は大きく廃業などの要因にもなっています。同じく事業承継で利用される小規模宅地等の課税価格の計算特例の軽減割合とくらべると、軽減が非常に小さいものになっています。
対象は,中小同族会社の非上場株式等ですが、事業を継続する者に対しての措置であるため,適用するための要件として事業承継者の申請・承認や,適用後の一定期間,事業継続の状況について報告などが必要になるようです。
たとえば、相続後すぐに事業を廃止した場合などで,適用後に事業継続要件を満たさなくなったときは,軽減された分の相続税を後から納める必要があるようです。
軽減措置は,既存の10%軽減の特例を拡充するのか,それとも新たな特例として設けられるのかは検討中のようです。
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