平成19年も残すところあと約1ヶ月になりました。
平成14年に創設された「特定上場株式等の非課税制度」の譲渡期限である平成19年12月31日が迫っています。せっかくの特例ですので制度の内容をもう一度ご確認の上、株式の譲渡をご検討ください。
1.特例の概要
居住者等が、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入又は払込みにより取得した上場株式等(特定上場株式等)を平成15年から平成16年までの2年間保有したのち、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に証券業者等への売委託等により譲渡した場合、この特例を選択することにより、この間に譲渡した上場株式等の購入価額が1,000万円に達するまでのものについては、その譲渡による譲渡所得等については非課税となります。
なお、すでに平成17年及び18年で当特例を適用している場合は、平成17年及び18年で譲渡した上場株式等の購入価額を控除した金額が、限度になりますのでご注意ください。
2.特定上場株式等
この特例の対象となる特定上場株式等とは、上場株式等で、取得期間内に、購入又は払込みにより取得したもののうち一定のもの(その取得の時において上場株式等に該当していたものに限ります。)です。
なお、特定口座でかつ「源泉徴収あり」を選択した場合には、この特例の対象とはなりません。
3.適用手続
この特例の適用を受けるためには、その年において譲渡をした特定上場株式等のうち、この制度の適用を受けようとする特定上場株式等の取得対価の額を証する書類の添付がある「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を、所轄税務署長にその年の翌年1月1日から3月15日までの間に提出しなければなりません。
問い合わせ先 事業財産承継部:澤村
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