今回はアパートを建てた場合のメリット・デメリットについてお話しします!
1. 基本的な宅地・家屋の相続税評価の方法
①宅地・・・路線価方式又は倍率方式
(注1)路線価方式は、評価対象の宅地に面する道路につけられた路線価に基づいて評価し、さらに奥行価格補正率等(宅地の形状等を考慮)により修正していきます。
(注2)倍率方式は、評価対象の宅地の固定資産税評価額に、倍率(一定の地域ごとに定められた倍率)を乗じて計算していきます。
②家屋・・・固定資産税評価額(建築価格のおよそ7割)
2. アパート用地の相続税評価の方法
上記1①の通常の自用地評価×(1-借地権割合60%×借家権割合30%)
(注1)借地権割合60%の地域を前提。なお、借地権割合は国税庁が地域ごとに規定しています。
(注2)借家権割合は全国一律30%で規定されています。
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メリット1・・・アパート用地は、通常の宅地に比べ相続税評価が約2割安くなります。
3. アパートの相続税評価の方法
上記1②の通常の建物評価×(1-借家権割合30%)
(注)借家権割合は全国一律30%で規定されています。
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メリット2・・・アパートは、通常の住宅に比べ相続税評価が3割安くなります。
4. アパートにすることによる相続税評価額の軽減を活用
アパートなどの不動産貸付業の場合、アパート用地のうち、下記面積までの部分については、小規模宅地等の特例が受けられる可能性があります。
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メリット3・・・200㎡までについて相続税評価額が50%軽減されます。
5. デメリットにもご注意
借入れをしてアパートを建築した場合には、空室状況によっては返済等を含めた資金繰りが苦しくなることも考えられます。建築前に収支が見合うか収支計画を立てることが必要です。
藤間公認会計士税理士事務所 資産税部 0120-944-733
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