平成18年中に贈与を受けた場合の申告書の提出期限は平成19年3月15日です。贈与税を支払う必要がある人の納期限も同じく3月15日です。この期限に遅れると、延滞税等がかかってきますので注意が必要です。
「贈与税の配偶者控除」という制度があります。贈与税には基礎控除(相続時精算課税制度を適用した者のその制度に係る贈与者からの贈与を除く)というものがあり、110万円を超えると課税の対象となってきます。しかし婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合2,000万円まで税金がかかりません。基礎控除110万円と合わせると2,110万円まで税金がかからないこととなります。
「取得」には増築も含みます。
この特例を受けるための適用要件
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
※婚姻期間の判定は、贈与の時の現況によります。贈与時に19年と11ヶ月の婚姻期間であってもこの特例は受けられません。
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
適用を受けるための手続
次の書類を付けて、贈与税の申告(期限後申告を含む)をすることが必要です。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書
(4)その居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
店舗兼住宅の場合は、居住用部分について適用できます。なお、居住用部分が土地等又は家屋の面積のおおむね90%以上のときは、全体を居住用不動産としてもOKです。
また、受贈者が自分の居住する家屋の敷地のみを取得した場合で、その家屋の所有者がその受贈者の配偶者またはその受贈者と同居するその者の親族であるときもOKです。
さらに、受贈者が店舗兼住宅の敷地のみを取得した場合で、その受贈者が店舗兼住宅の住宅部分に居住し、かつその家屋の所有者がその受贈者の配偶者またはその受贈者と同居するその者の親族であるときもOKです。
問い合わせ先 資産税部 肥後
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