今年も無事に確定申告書を提出して、皆さんほっとされている頃ではないでしょうか。
しばらく税金のことは忘れて頭を休めていただきたいとも思いますが、ぜひ来年の申告の準備として、19年度の税制改正の内容だけは確認しておいてくださいね。
今月は、19年度の税制改正の中から「住宅バリアフリー改修促進税制」をご紹介します。
マイホームにバリアフリー改修工事を行う際に住宅ローンなどの借入金で行う場合には、住宅ローン残高の一定割合を5年間にわたって所得税額から控除することができます。
1.対象となるバリアフリー改修工事
以下に該当する工事で、補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの
①廊下の拡幅 ②階段の勾配緩和 ③浴室の改良 ④トイレの改良 ⑤手すり取付け ⑥床の段差解消 ⑦引き戸への取替え ⑧床の滑り止め化
2.対象者(居住者)の要件
以下のいずれかに該当する人
①50歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障害者である者 ④②若しくは③に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者
3.現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制との比較
7~10年目:0.5% 以外の部分は1.0%)
平成20年居住:2,000万円 1,000万円(増改築等工事全体分)
4.住宅ローン減税との選択適用に
現行の住宅ローン減税は、新築だけでなく一定の増改築工事を行うためにローンを組む場合も適用できます。この住宅ローン減税の対象となる増改築の範囲には一定のバリアフリー工事が含まれるため、対象者は住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制のいずれかを選択することになります。
当然有利なほうを選択されることをお勧めしますが、どちらが有利になるのかは計算してみなければわかりません。藤間事務所にご依頼いただければシミュレーションを致しますので、ご連絡をいただけたらと思います。
藤間公認会計士税理士事務所 担当 資産税部:樋渡(ひわたし) 0120-944-733
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