年間にお亡くなりになる方は約103万人いらっしゃいます。
そのうち43,000人、約24人に1人の方が相続税を支払っています。
相続税は、財産が相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えると課税されます。
「うちはそんなにお金持ちじゃないし関係ない。」
残された財産が基礎控除額未満の場合、相続税の申告は必要ありませんが遺産分割協議は必要となります。
遺産分割協議とは誰がどの財産をもらうかを決めることであり、その結果を書類にまとめて被相続人全員が
合意のうえ署名押印した書類を遺産分割協議書と言います。
相続人が1人であれば簡単ですが、2人、3人と増えていくといろいろと思惑が交錯し、全員の合意を得ることは困難になります。
この遺産分割協議がうまくいかないケースが俗にいう争族の問題です。
「税額が出ないから申告しなくていいので税務署も関係ないし、兄弟にも黙ってればばれない。勝手に自 分のものにしちゃえ」
困ったものです。親族みんな喧嘩になりますし、遺産分割協議書がないとうまくいきません。
通常名義人が死亡すると、金融機関の口座はクローズされて自由にお金を引き出せず、不動産の名義変更もできません。
遺産分割協議書を提示することで自分が正当な財産の承継者と証明することができ、金融機関から預貯金も引
き出せ、不動産の名義変更も可能となり、初めて被相続人の財産をもらうことができるようになります。
相続税対策は必要なくても相続対策は必要です。私達にお手伝いさせて下さい。
私たち藤間事務所は、相続・事業承継の問題を節税すればよしではなく、故人の意思を尊重し、
れた家族が楽しく仲良く生きていくためのお手伝いができればと考えております。
藤間公認会計士税理士事務所
担当 資産税部 金森 隆博 0120-944-733 までお気軽にご相談下さい。
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