特定事業用資産の買換え特例(個人15号・法人16号)が2年間延長!!
前回、平成19年度税制改正大綱についてふれていましたが、この大綱の中で特定事業用資産の買換え特例(個人15号・法人16号)が2年間延長されています。
ご存知の通り、この特例(個人15号・法人16号)は所有期間が10年超である長期所有の土地建物等を譲渡して、事業用不動産や機械装置等に買換えた場合に適用が受けられる大変使い勝手のよいものです。
大綱の発表前は、この特例(個人15号・法人16号)は平成18年でなくなってしまうといわれていたので、年末に駆け込みで不動産を売却された方もいらしたのではないでしょうか。
結果的には、2年間延長されることになりましたが、2年後にまた延長されるとは限りません。大変使い勝手がよい特例ですので事業用資産の買換えをお考えであれば早めに対処されることをお勧めします。
<参考:特定事業用資産の買換え特例>
個人及び法人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡し一定期間内に特定地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合には、事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができます。
この特例を受けますと、売った金額より買換えた金額の方が多いときは、売った金額に課税割合を掛けた額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。また、売った金額より買換えた金額の方が少ないときは、その差額と買換えた金額に課税割合を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。
これらの場合の課税割合は20%です。
最近のコメント