前回同様、平成19年度税制改正大綱についてお話しいたします。
今回は個人向けの住宅ローン減税です。
今までの住宅ローン減税の適用期間は10年。
今回の改正により平成19年と平成20年の住宅取得者に限り、適用期間を10年と15年の選択が可能になりました。
この改正は、今年1月から始まる国から地方への税源移譲の影響を考慮したものです。
税額移譲により、おもに中低所得者の方は所得税(国税)が減ることにより、住宅ローン減税の減税額が小さくなってしまいます。
その反面、住宅ローン減税の対象とならい個人住民税(地方税)が増えることになります。
つまり、現行の制度を適用した場合に、住宅ローン減税額の方が所得税額を上回る場合には、救済措置を適用した方が有利となります。
《平成19年入居の場合》
・現行10年(最大減税額200万)
1年目~6年目・・・各年最大25万円
7年目~10年目・・・各年最大12万5千円
・救済措置15年(最大減税額200万)
1年目~10年目・・・各年最大15万円
11年目~15年目・・・各年最大10万円
《平成20年入居の場合》
・現行10年(最大減税額160万)
1年目~6年目・・・各年最大20万円
7年目~10年目・・・各年最大10万円
・救済措置15年(最大減税額160万)
1年目~10年目・・・各年最大12万円
11年目~15年目・・・各年最大8万円
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