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平成19年度税制改正大綱が公表されました。中でも、事業承継に関して注目すべきは「非上場株式にかかる相続時精算課税制度の特例」と「種類株式の評価の明確化」です。以下簡単に見ていきましょう。
*非上場株式にかかる相続時精算課税制度の特例
平成19年1月1日から平成20年12月31日までに間に贈与を受けた取引相場のない株式等について、相続時精算課税制度にかかる贈与者年齢要件を一般の場合の65歳から60歳に引き下げ、非課税枠についても2,500万円から3,000万円に拡大するというものです。(ただし、一定の要件があります。)
*種類株式の評価の明確化
会社法の下で活用の幅が広がった種類株式は、中小企業の事業承継においても活用が期待されていますが、相続税法上の評価方法が不明確で活用が進まないとの指摘がありました。そこで以下の種類株式について評価方法が明確化されます。
① 配当優先の無議決権株式
原則は普通株式と同様に評価します(純資産価額方式の場合には配当優先の度合いに関わらず普通株式と同額評価)。ただし、相続時の納税者の選択により、相続人全体の相続税評価総額が不変という前提※で、議決権がない点を考慮し、無議決権株式について普通株式評価額から5%を評価減することも可能とします。
※無議決権株式の評価減分を議決権株式に加算
② 社債類似株式(一定期間後に償還される特定の無議決権+配当優先株式)
以下の条件を満たす社債に類似した特色を有する種類株式は、社債に準じた評価(発行価額と配当に基づく評価)を行います。
①優先配当、②無議決権、③一定期間後に発行会社が発行価額で取得、④残余財産分配は発行価額を上限、⑤普通株式への転換権なし
③ 拒否権付株式
拒否権付株式(普通株式+拒否権)は普通株式と同様に評価します。
〔平成19年税制改正案〕は経済産業省「平成19年度税制改正について」より引用
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