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| 〔平成19年税制改正案〕 »
今回は相続時精算課税制度についてご説明します。
〔適用対象者〕
① あげる人が65歳以上の親
②もらう人が20歳以上の子である推定法定相続人(子が亡くなっているときは20歳以上の孫を含む)
〔贈与税の計算〕
特別控除額2,500万円を超える部分・・一律20%の税率
〔相続税の計算〕
遺産額と精算課税による贈与額との合計額をもとに相続税を計算
相続税額から過去の贈与税額を差し引く(控除できない金額は還付)
〔利用方法〕
①将来値上がりが予想されるものから贈与する(非上場株式)
②将来値下がりが予想されるものは相続財産として所有しておく
③贈与を受けた財産を運用により増やすことで納税資金対策となる(賃貸物件など)
④前もって贈与をしておくことで相続争いを防止することが可能
〔注意点〕
①一度使うとその親からの110万円の基礎控除の使える暦年課税制度に戻れない
②贈与時の価額で相続発生時に精算されるため、贈与財産の価額が下がっていると不利
③都心の一部では地価が上昇しています。路線価の上がりそうな土地をお持ちの不動産オーナーの方、また株価の上昇が見込まれる同族会社のオーナー社長は、平成18年中の贈与を検討されては如何でしょうか。
④少しでも早く次世代に財産を譲り、次世代の資産形成に役立てることができる制度です。
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