長妻厚生労働大臣は、「2011年4月からレセプトのオンライン請求を原則義務化する」としていた方針を見直し、一部免除することを決めたようです。今回は、その概要についてご報告致します。
① レセプト件数が少なく、かつ手書きで診療報酬請求を行う医療機関・薬局等について、オンライン請求義務を免除する。(医科医療機関・薬局は年間3600件以下、歯科医療機関は年間2000件以下のものについて義務化免除)
② 常勤の医師・歯科医師・薬剤師がすべて高齢者(65歳以上)の診療所・薬局について、オンライン請求義務を免除する。
③ 電子レセプトに対応していないレセコンのリース期間又は減価償却期間(リース期間等)が終るまでの間の医療機関について、オンライン請求義務を猶予する。(最大で平成26年度末まで)
④ オンライン請求を行うことが困難な個別の事情がある医療機関等について、
例外的に書面又は光ディスク等による請求が認められるが、その事情を以下(ア)~(カ)のとおり明確化する。
(ア) 電気通信回線設備の機能に障害が生じたもの
(イ) レセプトコンピュータ販売業者、通信回線業者等と契約済みであるが、納入・工事等の対応が遅れたもの
(ウ) 電子媒体で請求可能な医療機関であって代行送信の体制が整っていないもの
(エ) 改築工事中、又は仮の施設で営業中であるもの
(オ) 概ね1年以内に廃止又は休止の計画を定めているもの
(カ) その他特に困難な事情があると認められるもの
民主党は、衆議院選挙のマニフェストで、レセプトオンライン請求を完全義務化から原則化に改める方針を打ち出していました。今回の例外規定を定めたことで、日本医師会が懸念していた「対応できない医師が廃業に追い込まれる心配」は無くなったのではないでしょうか。
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