厚生労働省は、入院医療費の未収金対策として、入院前の患者から保証金を徴収することを医療機関側に認める方針を固めました。
既に実施している医療機関もあると思いますが、医療費の未収に備えた保証金を徴収できるかは不明確でした。厚生労働省は、来春にも容認する方向のようです。
事前に保証金を預かることにより、未収金発生の予防策となることでしょう。ただ、それでも発生してしまった未収金については、何とかして回収する必要があります。
藤間事務所では、サービサーと提携しております。サービサーとは、これまで弁護士にしか許されていなかった債権回収業を、法務大臣の許可・監督の下に行う会社です。サービサーに依頼をすれば、入院医療費の未収が発生した場合、このサービサーが回収の代行をしてくれます。手数料は、回収出来て始めて発生しますので、お手軽にご利用頂けます。医療費の未収でお困りの医療機関の方は、ご紹介致しますのでご連絡下さい。サービサーご利用については、こちらをご参照下さい。
最近のコメント