先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。
社長 今度、両親の住む実家に引越しをすることになり、それに伴い実家をリフォー
ムすることにしました。土地建物は父名義なのですが、私が引越しをすること
に伴い行うリフォームなので、費用は私が全額負担しようと思っています。
何か気をつけることはありますか?
秋子 お父様名義の家に社長が資金を出して増改築を行った場合は「附合」といって
その増改築部分の所有権はお父様に帰属します。したがって、何もしないでい
るとお父様が社長からリフォーム資金の贈与を受けたものとしてお父様に多額
の贈与税が課せられてしまいます。
社長 えっ、私がリフォームをしただけで税金がかかってしまうのですか。秋子先生、
どうすればいいでしょうか。
秋子 2つの方法が考えられます。一つは今現在のお父様名義の家屋の時価と社長が支
払うリフォーム代のバランスを考えて家屋を共有名義で登記をする方法です。
この場合お父様から社長への家屋の持分の移転は、お父様から社長へ家の一部
を譲渡したことになりますので、譲渡利益が生じた場合は所得税がかかります。
もう一つは事前に、お父様名義の建物を社長に贈与か売却をした後でリフォー
ムを行う方法です。この場合、リフォームをする前に贈与か譲渡でお父様から
社長へ家屋の名義を変更しておく必要がありますが、家屋の評価額や売却価額
によっては贈与税や所得税がかかる可能性があります。まずは家屋の固定資産
税評価額とリフォーム費用の概算額を調べてみてはいかがでしょうか。
社長 これから自分の住む実家のリフォームをしただけで税金がかかるだなんて思っ
てもいませんでした。リフォームの見積もりが出ましたら、またあらためてご
相談させてください。
その後社長は、お父様から住宅の贈与を受け、自分名義の家屋の改築としてリフォ
ーム費用を支払ったとのことです。増改築といっても不動産にまつわる購入や費用に
関しては、権利や税金のこともよく検討した上で実行する必要があります。
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