ある日、お孫さんが進学校といわれる高校に入学したAさんが事務所にいらっしゃい
ました。
Aさん)この春から孫が高校に入学して、将来は医者になりたいと言いはじめました。
私としても、身内に医者がいてくれれば将来安心できるので、是非希望を
かなえてやりたいと思っています。
秋子) それはおめでとうございます。では、お孫さんが医師になるまでAさんもお元気
でいないといけませんね。
Aさん)それもあるのですが、孫の母親である娘が、教育費が出せないと言って反対
しているのです。支援してやろうと思っていたら、銀行で教育資金の一括贈与を
すすめられたので、先生に詳しいことを聞きに来ました。
秋子) なるほど、この制度は平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に直系尊属
から教育資金に当てるため受取った金銭等について教育資金管理契約を金融機関
と結んだ場合、1,500万円までについては贈与税の非課税とされる制度です。
秋子) ただ現金等の資産を贈与するだけではなく、金融機関が管理し教育目的のために
使われます。また、Aさんの相続財産も減り、相続税対策にもなるので良いので
はないでしょうか。
Aさん)銀行で手続をしたいのですが、税務署での手続はどうすればいいのでしょうか。
秋子) まず、お孫さんと贈与契約を結びます。次に銀行経由で申告書を提出。最後に
お孫さん名義の口座に贈与資金を預け入れます。
税務署へは銀行が非課税の申告をするため、お孫さんが税務署に申告をする必要
はありません。
Aさん)それは面倒がなくて良いですね。学校の授業料などを支払うのはどうすれば
良いのでしょうか。
秋子) 教育資金の支払時に領収書等を金融機関に提出が必要となりますが、お孫さんが
毎年税務署で手続をする必要はありません。
Aさん)早速銀行で手続をしてきます。孫にはこれから頑張って勉強してもらわなくて
は。
秋子) これから楽しみですね。契約が終了する時には場合によっては手続や贈与税申告が
必要となることがありますので、お問い合わせ下さい。
その後、Aさんは娘さんとお孫さんに話しをして、銀行と契約を結びお孫さん名義の
口座を開設しました。お孫さんは成績もよく、充実した高校生活を過ごしているそうです。
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