先日、代表を退かれ会長職に就かれている男性から、
住宅取得等資金の贈与について質問がありましたので、ご紹介します。
男性会長)先生、私の孫が住宅の購入を予定しています。
若い世代は何かと出費が多いですし、住宅取得については、
贈与税の非課税もあるので、孫への資金贈与を考えています。
基本的な事はわかっているんだが、細かい点で注意する事はありますか?
秋子) 会長、それは素晴らしいお考えですね。
お孫様も、きっとお喜びになられますわ。
男性会長)ははは、ありがとうございます。
秋子) 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について、基本的な
ところとなると、次のような点がありますね。
・直系尊属からの住宅取得に係る資金の贈与であること
・贈与年の翌年3月15日までに、家屋の新築・取得・増改築の対価に充てる
こと(これらとともにする土地等の取得を含みます)
・特別の関係のある者からの取得等でないこと
・同日までに居住の用に供すること又は同日後遅滞無く居住の用に供する
ことが確実と見込まれること
・贈与税を期限内に申告をすること
・受贈者が居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者であること
・受贈者の贈与年の所得金額が2000万円以下であること
・受贈者が贈与年の1月1日において、20歳以上であること
男性会長)うむ、基本的なことだね。
他にも注意点はありますか?
秋子) はい。
その家屋が、一定の家屋であることが必要です。
具体的には次のような家屋になります。
・床面積が50㎡以上、240㎡以下であること
・床面積の2分の1以上が、専ら居住の用に供されるものであること
男性会長)うむ、その点も大丈夫だと思います。
秋子) 個々の詳細はもう少し細かいのですが、ひとまず要点を押さえましょう。
男性会長)わかりました。そして、要件を満たせば、住宅取得等資金の非課税適用を
受けられるわけですね。
平成25年の贈与だと、1200万円になるでしょうか。
秋子) はい、そのとおりです。
一定の省エネ家屋・耐震性能を備えた家屋であれば、平成25年の贈与だと、
1200万円が限度額です。
これら以外の家屋ですと、700万円が限度額です。
男性会長)わかりました。
これくらい聞いておけば、大丈夫ですかな。
秋子) 最後に、細かい点ですが、対価や費用の範囲でご注意いただきたい点が
ありますので、お教えいたします。会長、次の5つの対価や費用の中で、
この非課税の適用を受けられるものは、おわかりになられますか?
① 売買契約書等に貼付した印紙
② 不動産仲介手数料
③ 不動産取得税等及び登録免許税
④ 建築の請負業者以外の建築士に支払った家屋の設計料
⑤ 住宅用家屋と一体として取得した電気設備等の附属設備の取得対価
男性会長)どれかのう。全部適用を受けられると思いますが…。
秋子) 実は、①②③は適用範囲外となっています。
④⑤については、適用を受けることができます。
③などは、うっかり適用される費用の範囲に含めてしまいそうですが、
ご注意くださいね。
男性会長)これは知らなかったです。
気をつけるよう孫にも教えてやらんとな。
住宅取得等資金の贈与に係る非課税については、非課税枠が大きいことから、適用を
検討されている方もいらっしゃるかと思います。
実際の申告にあたっては、お近くの専門家にご相談ください。
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