秋子先生の事務所では、お客様の素朴な疑問にもお答えたりしているようです。
本日はそんな秋子先生の事務所の様子を、そっと覗いてみましょう。
A社長) 先月の会社の月次決算のことは大体わかりました、ありがとうございます。
ところで先生、私もだんだんいい歳になってきて、相続のことも少しずつ考え
るようになってきました。知人から聞いたのですが、相続税に関わる人の割合
は、日本ではそんなに高くないらしいじゃないですか。
秋子) 国税庁の発表資料では年間死亡者数約120万人に対して、相続税の申告が必要
になる被相続人は約5万人となっています。
割合としては4.2%ですね。
A社長) そんなもんですか。それじゃあ私はあまり心配しなくても大丈夫そうだね。
秋子) ただし、先ほどの4.2%というのは全国の統計資料です。
東京国税局だけの発表資料では、この割合が7.0%となっています。
東京国税局管内では、申告に繋がる割合も高いと言えます。
更に、相続は自分が相続人になるケースと被相続人になるケースがあります。
そう考えると、一人の人が生涯で相続税と向き合う状況は数字以上のものに
なってきますね。
A社長) 本当ですか、わたしも心配になってきました。
秋子) 社長を更に心配させる訳ではないですが、相続税は調査へ繋がる割合も法人税
や所得税に比べて高くなっています。
A社長) どれくらいの割合なんですか?
秋子) 約30%です。申告すると10件中3件程の実地調査が行われる計算になります。
更に、調査があった場合の非違件数もかなり高い割合になっています。
A社長) 非違というと、申告額が少ないなどの指摘を受けることですよね。
どれくらいの割合でしょうか?
秋子) 約80%です。調査があった場合は10件中8件も申告漏れ等の指摘を受けること
になるということです。
A社長) ということは、申告する人のうち、かなりの人が間違った申告をしていると
いうことですね。
間違いが生じやすいポイントなどはあるのですか?
秋子) 間違いが生じやすいポイントの一つは現金と預貯金です。
調査でも、指摘される割合が一番高いのが、現金と預貯金です。
現金と預貯金は、みなさんのイメージよりもずっと正確に把握するのが難しい
財産です。
たとえば、次のようなケースは、申告財産に含めることを忘れやすいので、気
を付けなければいけません。
・葬式代に充てるため、死亡前に預貯金を下ろして葬式代を支払った場合。
現金が手元にないため、申告財産に含めず申告してしまい、葬式代だけ
債務として控除しているケース。
・死亡前にまとまったお金を銀行で引き出している場合も注意が必要です。
引き出した現金が相続発生時に被相続人の財産として残っていれば、相続
財産として申告しなければいけません。
預金通帳の動きは調べればすぐにわかるため、下手をすれば仮想隠蔽に
あたるとして、重加算税の対象となるケースもあります。
A社長) ありがとうございます。
やはり専門家の方に力になってもらうのが一番安心のようですね。
秋子) そうですね。上記のケースなどは、専門家に依頼していれば防げることも
たくさんあります。
問い合わせ先:0120-944-733
事業財産承継部:須藤
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