先日、弟さんがお亡くなりになったということで、相続を放棄したいというご依頼がありました。
Tさん) 弟とはもう何年も連絡を取っていない状態で、近所の親戚から亡くなったことを聞きました。
借金があることも教えてもらいました。
秋子) 借金の金額はおわかりになりますか?
Tさん) 本人の郵便物などを調べてみたのですが、全ては把握できません。
多額の借金をしていたということぐらいしか・・・。
秋子) わかりました。まずは弟さんの財産と債務を洗い出しましょう。
弟さんの財産と借入金額を確認し、先々のことも考え相続を放棄することに決めました。
必要な資料を取得し、Tさんのご要望どおり無事に家庭裁判所で手続きを終了しました。
ところが、この件は終了したと思っていた矢先に・・・
Tさん) 弟の不動産について、市役所から「固定資産税納税義務者申告書」というものが送られてきたのですが。
秋子) 相続を放棄されているので、納税義務者とはなりません。
「相続放棄申述受理証明書」を市役所へ送りましょう。証明書は家庭裁判所で取得できますので。
Tさん) わかりました。
相続を放棄した場合には、財産と債務のどちらも引き継ぎません。
Tさんの場合、弟さんが所有していた不動産を引き継いでいないので、
もちろん固定資産税の納税義務者とはなりません。
相続のお手続きでは慣れない書類に戸惑い、お時間を要します。
お手続きの際にはぜひご相談下さい。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:田尻
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