『続編「続けて相続が起こると相続税も2倍?」~相次相続控除とは』
A婦人)短い間に、相続が2回も起こると相続人は大変な思いをしますよね。二重に
相続税を払うことにもなるんじゃないですか?先日おっしゃっていた、相次
相続控除とはどんなものですか?
秋子)相次相続控除という制度のご説明をしますね。10年以内に続けて相続が
あると、2回目の相続(第2次相続)では1回目に払った相続税の一部を差
し引くことができます。一定の金額を相続税額から引いて、相続税の負担を
軽くしてあげましょう、という制度なのです。
A婦人)そうなんですか。主人の実家でいずれそのようなことがありそうなのですが、
二重に相続税を払うという心配はしなくて良いのですね。
秋子)はい、税負担軽減の制度がありますのでそんなに心配はいりませんよ。但し
要件として、1次相続から10年以内に2次相続があり、2次相続の被相続
人が、1次相続で相続財産を取得していること、2次相続の被相続人が1次
相続で相続税を払っていること、また適用できるのは法定相続人限定ですの
でご注意下さいね。
相次相続控除によってマイナスできる金額は、決められた算式によって計算
されます。この算式は、相続を受ける人の負担を少なくするという考え方で
できています。第1次相続と第2次相続がほぼ同時に起きた場合は、第2次
相続では第1次相続のときの相続税額をほとんど差し引くことができるの
です。逆に1次相続から2次相続までの期間が長くなればなるほど、差し引
ける金額は少なくなるのです。
A婦人)なるほど。少し安心しました。ありがとうございました。
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■ 発行者 ■ TOMA税理士法人
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