『両親が続けてなくなると、相続税は2回分?』
先日、A婦人が妹のB子さんと一緒にご相談に見えました。
A婦人) 先日、父が亡くなり相続が発生しました。その半年後に、気が抜けたの
か父の看病をずっとしていた母が、亡くなってしまいました。これで、
残された家族は私と妹の二人だけになってしまいました。
秋子) では、まずお父様の相続税申告と相続手続、次にお母様の相続税申告と
相続手続を行わないとなりませんね。しかし、お父様が亡くなって半年で
すとまだお父様の相続手続も進んでないのではないですか?
A婦人) そうなのです。今日はそれでご相談に参りました。父は遺言書を残して
いたので、その遺言の内容に従って遺産を分けるつもりでした。母が受取
る予定だった父の遺産は、母の相続財産になってしまい、相続税がかかっ
てしまうのでしょうか?
父はもともと相続税がかかるのですが、母は父からの遺産を受取らなけ
れば相続税はかからなそうなのです。なんだか、二重に相続税を支払わな
いとならないような気がして、納得いかないのですが、、、
秋子) なるほど。お父様の遺言書にはお母様に何かあった時については特に取
り決めはないのですね。結論だけ言うと遺産分割協議であれば当事者は相
続人お二人になります。つまり、A婦人とB子さんですね。今回の場合、遺
言書に基づく分割をまだしていないため、お二人で遺産分割協議での分割
を行えば遺産分割の割合などはお二人で自由に決めることができるのでお
母様が相続する財産を自由に決めることができます。
A婦人) そうですか。それでは、母が受取る父の遺産を調整することによって相
続税の総額が変わりそうですね。
秋子) そうですね。それと、今回は関係がないかもしれないのですが、10年
以内に2回以上の相続があった場合には、前の相続で課税された相続税
額が控除される負担の軽減制度がありますので、該当しそうな場合には、
お近くの税理士にお問い合わせ下さい。
A婦人) はい。そちらについては、夫の実家でそういうことがありそうなので、
詳しく教えてください。
秋子) そうですか、では次回は相次相続控除についてご説明しますね。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:石井
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