小規模宅地の評価減について
相続税の代表的な土地の減額特例として、小規模宅地の評価減があります。この特例で最も適用されているのが、被相続人の居住用として利用されていた土地の評価減です。この制度について、平成22年の税制改正に触れながら、簡単に解説いたします。
ドタ子) 私の父が最近亡くなり、顧問税理士によると、どうも相続税の申告をする必要があるようなの。自宅は世田谷にあるから凄い評価額が高そうだけど、小規模宅地の減額特例を使えば、かなり税金は抑えられそうよ。
秋子) そういえば、ドタ子のお母さんってかなり以前に亡くなっていたから、お父さんはお一人で暮らしていたのよね?
ドタ子) そうなの。私は一人っ子で既に嫁いでいたから、父は実家で、一人で暮らしていたわ。ただ、年も年だし一人で生活させるのは、とても心配だったのだけど、父がどうしても実家で暮らすって言ってきかなかったのよ。
秋子) なかなか、二世帯住宅は気を使うから大変よね。お父さんの気持ちもわかるわ。でも、一緒に暮らしていないのなら、小規模宅地の特例は使えないのじゃないの?
ドタ子) え??? 父が生前に居住用で使っていた土地は、最低でも半分の評価になると税理士に以前聞いた気がするんだけど(焦)
小規模宅地の評価減の特例は、ドタ子の言うように、以前は、被相続人の居住用に供されていた土地であれば、どのような相続人が相続しようと、無条件に最低50%の評価減を受けるとことが出来ました。しかし、平成22年の税制改正により、この規定について見直しが行われ、居住用の場合の評価減を受けることが出来る要件が厳しくなり、下記の通りとなりました。
居住用の評価減を受けることが出来る場合は
① 被相続人の配偶者が居住用土地を相続すること
② 被相続人と同居していた親族がその居住用土地を相続すること
③ 被相続人と同居していない親族がその居住用土地を相続し、かつ、被相続人の配偶者・同居親族がいない場合で、同居していない親族に持ち家がないこと
税制は毎年見直しが行われ、特に優遇規定については、その時々の時代や経済情勢に即したものかどうかの検討がなされる為、去年聞いた制度が今年は使えない、ということは往々にしてあります。よって、相続税について心配のある方は、税理士から税制改正の動向について、常に情報提供を受けることができる体制にすることが重要です。
TOMA税理士法人においては、相談顧問という形で、最新の税制改正の動向をお伝えし、その改正に伴うクライアントへの影響と対策案について逐次提供するサービスがありますので、是非ともお問合せ下さい。
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参加費 個別申込は4,000円 / 回
(月次顧問・Tクラブは半額)
定員 各回20名様(先着順)
講師 TOMAコンサルタンツグループ株式会社
理事長 藤間 秋男(公認会計士・税理士)
コンサル部 理事 井関 臣一朗
事業財産承継部 理事 佐藤 徹(税理士)
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問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:清水
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