ご主人がお亡くなりになり奥様が相談に来られました。
Aさんと奥様の間にはお子様がお2人いるのですがご長男は国際結婚をし、現在はイギリスに在住しているとのことです。
遺言書もなく、なにから手をつけていいのか悩んでおられました。
A婦人) ただでさえ相続の手続きは煩雑で、手間がかかるとよく聞くのに、その上息子が海外在住で・・・。秋子先生どうすればいいでしょうか。
秋子) 遺言書がないので遺産分割協議書を作成しなければなりません。相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合でも当然遺産分割協議に参加してもらう必要があります。ただし、日本に住んでいる人の場合とは必要書類が異なってきます。
A婦人) 何が違うんですか?
秋子) 遺産分割協議書を作成するのに実印の押印と印鑑証明書が必要となりますが、海外には台湾や韓国を除いて印鑑証明や住民票の制度がないため実印を押して印鑑証明を添付することができません。
A婦人) じゃあ、どうすればいいんでしょうか?
秋子) 日本領事館に行って本人が領事官の面前でサイン証明を受けていただかなければなりませんが、この場合、あらかじめ遺産分割協議書を息子さんに送付しておく必要があります。
A婦人) 領事館・・・・。息子は2ヵ月後に仕事の関係で一時帰国の予定があるのですが、その時に日本で手続きを行うことはできないのでしょうか。
秋子) それでしたら、その帰国の際に日本の公証役場で公証人に協議書を認証してもらうことができます。事前に協議書を送付したり、イギリスで領事館へ行ったりしなくてもよいのでその方が手続きが少なくてすみますね。
結局Aさんの奥様の場合は息子さんに在留証明書だけを取得してもらい、遺産分割協議書については一時帰国の際に公証役場で公証人に認証をしてもらいました。
相続・遺産分割協議には特に、どこへの手続きが必要でその必要書類がなにかを事前にきちんと確認しておくことが大切です。
■ 近日開催予定のTOMAセミナー ■
◆◇その1◆◇
セミナータイトル 生前に準備する5点セットの作り方セミナー
開催日時 9月13日(木)15:00~17:00【終了】
受付 14:30
開催場所 東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館3階
TOMAグループセミナールーム
東京駅八重洲北口 徒歩2分
参加費 特別無料ご招待
定員 40名様(先着順)
講師 TOMAコンサルタンツグループ株式会社
TOMA税理士法人
事業財産承継部 部長 佐藤 徹(税理士)
http://www.toma.co.jp/seminar/h240627-2/
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:植田
最近のコメント