〔その3:勤続5年以下の法人役員の退職金課税の見直し〕↑
退職により勤務先から受ける退職金については、基本的には老後の生活保障の意味合いが強いため、通常の給与収入よりかなり優遇された計算方法で所得税が計算されます。
その優遇されている計算方法の中で、「退職金収入から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた後の金額の1/2に対して課税」という制度がありますが、今回の改正で、勤続5年以下の法人役員が受ける退職金については、1/2はせず、退職所得控除後の金額の全額が課税対象とされることとなりました。
この対象となる法人役員には、一般的な会社の役員の他に、国会議員及び地方議会議員、国家公務員及び地方公務員も含まれます。こちらは、公務員が法人の役員になって短期間でいろいろな会社を渡り歩き、二重三重と取得する退職金に対しても優遇税制を適用するのはいかがなものか?という趣旨で見直された模様です。
現状 |
{(退職金の収入金額-退職所得控除額)÷2} × 所得税率 = 所得税額 |
改正後 |
(退職金の収入金額-退職所得控除額) × 所得税率 = 所得税額 |
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
最近のコメント