今回は任意後見制度についてご説明いたします。
任意後見制度とは、本人の判断能力が健常なうちに、判断能力が低下したときに備えて任意後見人や支援の範囲等を公正証書により契約を締結し、実際に判断能力が低下したとき家庭裁判所による任意後見監督人の選任によってその契約の効力が生じる制度のことです。
(1) 任意後見契約の締結
任意後見契約は公正証書によって作成しなければなりません。
原則として、本人が直接公証人に任意後見契約を委任しなければならず、これにより委任者の判断能力が確認できます。
任意後見契約は登記されることから、その前段階として任意後見人の代理権の範囲等を明確にする必要があります。
(2) 任意後見契約の開始→任意後見監督人の選任
契約締結以後、本人が「事理弁識能力が不十分な状態になった」ときに、家庭裁判所は、申立権者の請求により任意後見監督人を選任し、任意後見人による任意後見契約が開始されます。
任意後見監督人選任の手続は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して通常は書面にて審判の申立を行います。申立ができるのは、本人のほか、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者で、検察官や市町村長には申立権はありません。なお、本人以外の申立により任意後見監督人を選任する場合には本人の同意が必要となりますが、本人の判断能力の低下が著しいために意思を表示することができないときは本人の同意は不要となります。
任意後見監督人の選任の審判が確定すると、登記内容に任意後見監督人の氏名、住所及び選任の審判の確定年月日等が任意後見契約の登記内容に付け加えられます。
(3) 任意後見人の職務内容
任意後見受任者は任意後見監督人が選任されることにより、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人となります。任意後見人は、任意後見契約で受任した後見事務を行うことになります。主な事務の内容は「身上監護」と「財産管理」に大別されますが、具体的内容については個々の契約により異なります。
例 ①銀行取引事務・・・預貯金の出し入れ、必要資金の借入等
②不動産等事務・・・賃貸契約の締結、賃貸料の集金及び管理等
③介護保険事務・・・介護認定申請、審査請求、介護サービス契約の締結、
介護保険費用の支払等
(4) 任意後見の終了
任意後見契約は以下の事由の発生によって終了します。
① 解除
任意後見監督人選任前においては、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除できます。任意後見監督人選任後においては、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます。
② 任意後見人の解任
任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるとき、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により任意後見人を解任することができます。
③ 任意後見終了の登記
④ 民法上の委任の終了
任意後見契約は委任契約の一種であるため、民法が定める委任の終了原因発生(委任者又は受任者の死亡・破産、受任者が後見開始の審判を受けたときなど)によっても終了します。
(5) 任意後見制度の利用形態
任意後見制度の利用形態には次のものがあります。
① 本来型(任意後見契約単独利用将来型)
本人が健常時に任意後見契約を締結し、判断能力が低下し任意後見開始の申立により、任意後見監督人が選任され、任意後見契約が発効する基本的形態。
② 即効型(任意後見契約単独利用即効型)
判断能力の相当低下した者が、任意後見契約を締結と同時又は直近に、任意後見監督人を選任し、契約を直ちに発効させる形態。
③ 移行型(委任契約・任意後見契約併用移行型)
任意後見契約と同時に民法上の委任契約・代理権授与契約による財産管理等に関する契約を締結し、任意後見受任者にそれらの事務を委託した後、本人の判断能力が低下し、任意後見開始の申立により、任意後見監督人が選任され、民法上の財産契約等の契約から任意後見契約の発効へと移行させる形態。
以上が任意後見制度の概要になります。
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
最近のコメント