こんにちは!本日2回目のブログ更新です。
今回の記事は、こちらのブログを含めて様々なHPや雑誌等で話題になっている「住宅取得等資金の贈与の特例」についてのお話です。
住宅取得等資金の贈与の特例を受けるにはいくつかの要件がありますが、その中のひとつに「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅取得等資金を自分が住むための一定の家屋の取得等に充て、取得してから遅滞なく住み始めること」という内容があります。
つまり、贈与の受けた年の翌年3月15日までに家屋がすべて完成し引渡しを受けていることが前提条件ですが、例外として「新築」つまり自身の土地の上に家屋を建てているケースでは、3月15日の段階で「屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるもの」であれば、たとえ家屋が完成していなくても適用を受けることは可能です。
ただし、いわゆる建売住宅や分譲マンションを購入した場合には、これらの状態にあるものが含まれませんので、翌年3月15日までに引渡しを受けていないと特例を受けることができません。
資金の贈与を受けるタイミングと住宅購入のタイミングに気をつけながら、おトクな制度を有効に活用しましょう!
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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