TOBという言葉をニュースでよく耳にするようになりました。
TOBとは「Take Over Bid」の略で株式公開買付とも言い、ある株式会社の株式等の買付を、「買付期間・買取株数・価格」を公告し、不特定多数の株主から株式市場外で株式等を買い集める制度のことです。
非上場会社においても、具体的な売主を特定せず不特定多数の株主に対して、会社が自己株式として株式を買い集めることが出来ます。ただ、あくまでこの手続は会社と株主との合意による取得手続のため、株主の合意が得られない以上、会社は、強制的に買取ることはできません。
具体的な手続は下記によります。
1. 株主総会の普通決議により、①取得株式数、②取得の対価の内容および総額、 ③取得可能期間を決議します。
2. 取締役会(取締役会非設置会社では取締役)により、①取得株式数、②取得の対価として交付する金銭等の内容・総額、③取得することができる期間を決定します。
3. 株主全員に対して取得条件を通知します。
4. 申し込みをしようとする株主は、申込期間内に買取の申込をします。
非上場会社においては、株式の大部分を創業者一族が保有しています。ただし、旧商法のもとでは、会社を設立する際は発起人7人以上いなければ会社を設立することができず、発起人は少なくとも1株以上の株式を保有しなければなりませんので、発起人が名義株主でなければ7人の株主が存在し、相続が発生するたびにこれらの株式が分散していくことになります。
また、創業家においても後継者以外に株式が相続されることにより、株式が拡散していきます。このように拡散してしまった株式を集約するためにミニ公開買付が用いられる場合があります。
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 清水
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