こんにちは!皆さまいかがお過ごしでしょうか?
桜のつぼみもほころびかけたかと思いきや、ここ2~3日は急に寒くなったりして春なのか冬なのか分からない気候が続いておりますね
ちょうど年度末で忙しい季節ですが、皆さま体調には気をつけて下さい
さて、今年も多くの学生が卒業し、進学や就職など新たな道に期待を膨らませていることでしょう。半面、特に大学生は就職希望にも関わらず未だ就職先が決まらないという厳しい状況が続いている方もいらっしゃるかと思います。また、企業側も優秀な人材の長期的な確保に色々と頭を悩ませるところです。
そういった人材確保の点から、就職予定者に対して、就職する際の引越し等にかかる金銭、いわゆる「就職支度金」を支給するケースがあります。
この就職支度金、一定の要件を満たしていれば、実は通勤交通費と同じく所得税はかかりません。
具体的には、①実際に引越ししており ②その引越し費用に充てられ ③会社が支給する金額が引越しに通常必要な金額の範囲内である ということが主に挙げられます。
例えば就職予定者が実際に引越しのために支払った費用の金額分だけ領収書等を基に会社が実費負担した場合には、所得税はかかりません。一方で就職予定者全員にそれぞれの引越し先の距離等を考慮せずに一律の金額が支給されたような場合は、その金額が通常必要な金額の範囲内なのか、また実際に引越し等のためにいくら支払ったのかも分からないため、非課税と認められない可能性が高いです。
そのため就職支度金を支給する場合には、一律いくらで支給するいわゆる「渡し切り」よりも、実費精算の方がベターかもしれません。
なお、通常必要な引越し費用等の範囲を超える部分の金額については,就職に伴う引越しの場合は雑所得、転勤に伴う引越しの場合は給与所得として、もらった側に所得税がかかります。
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
最近のコメント