こんにちは!本日2回目のブログ更新です
テーマは変わり、今回は小規模企業共済制度についてのお話です。
ここで小規模企業共済制度について簡単に説明しますと、この制度は事業をやめられたときや会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法という法律に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構という組織が運営しています。
大きな特徴としては、毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に掛金を設定することができ、かつその掛金は全額所得控除の対象(小規模企業共済等掛金控除)になります。
また、廃業時・退職時に受け取る共済金は「退職所得」または国民年金・厚生年金と同じ「公的年金等の雑所得」の取り扱いとなり、税制上かなり優遇されている制度といえるでしょう
その小規模企業共済制度について、先日11日に小規模企業共済法の一部改正案が提出されました。
改正案の主な内容としては、今までは一定の事業を営む個人事業主本人若しくは法人の役員のみが加入対象者となっておりましたが、個人事業主と一緒に経営に携わる配偶者や子供などのいわゆる「共同経営者」も2人まで認めるというものです。
こちらの法案がもし成立しますと、新たに10万人以上の加入対象者が増えると見込まれております。
もちろん共同経営者が支払った掛金についても、その全額が所得控除の対象となる予定ですので、節税の面からもかなりインパクトは強いでしょう
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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