土地や建物を売ったときの税務の中で、一番興味のある、というか一番身近に起こりそうなマイホームを売ったときはどうなるのでしょうか?大事なマイホームを売ったのだから当然いくつかの特例があります。
(1) マイホームを売って譲渡益が生じた場合
①-1 3,000万円の特別控除
長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、その譲渡所得から最高3,000万円の特別控除額を控除することができます(譲渡所得が3,000万円に満たない場合には、特別控除額は譲渡所得の金額が限度となります)。
①-2 軽減税率の特例
売った年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を超えている場合は、3,000万円の特別控除の特例を適用した後の譲渡所得金額に対して軽減された税率で税額を計算することになります。
・ 6,000万円までの部分・・・・10%(所得税) 4%(住民税)
・ 6,000万円を超える部分・・・15%(所得税) 5%(住民税)
② 買換えの特例
次の要件を満たす場合は買換えの特例としてその譲渡益の課税を繰り延べることができます。
・ 売った年の1月1日現在で所有期間10年超
・ 居住期間が10年以上
・ 買換資産である家屋の居住用として使用する部分の床面積が50㎡以上
・ 居住用家屋の敷地面積が500㎡以下
(売却した居住用財産の譲渡価額が買い換えた居住用財産の取得価額よりも多いときには、その差額について税金がかかります。)
ただし、上記①-1,2と②とは両方重ねて受けることはできません(選択適用となります)。
(2) マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合
売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、一定の要件を満たせばその年の他の所得と損益通算することができます。
また、その年で通算しきれなかった場合には、翌年以降3年間繰越控除することができます。この損益通算及び繰越控除は、新たにマイホームを買換えた場合と、買換えない場合で要件がことなります。
① 新たにマイホームを買い換えた場合の特例
新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高がある場合には、一定の要件の下で、損益通算及び繰越控除することができます。
② 新たにマイホームを買い換えない場合
契約日の前日において、住宅ローン残高があるマイホームを売った場合には、一定の要件の下で、損益通算及び繰越控除することができます。
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
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