確定申告も終わり、また来年まで所得税の確定申告はしばらくお休みといったところなのですが、確定申告でちょっと厄介だなと思われるのが譲渡所得の申告ではないでしょうか?そこで、忘れないうちに復習の意味も兼ねて土地や建物を売ったときの税務についてまとめてみたいと思います。
(1)土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金
まず、大前提として、土地や建物を売ったときに対する税金は、他の所得(給与所得や不動産所得など)と区別して計算します。
そして売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超える場合は長期譲渡所得、5年未満だと短期譲渡所得となり、
・ 長期譲渡所得の税率・・・所得税(国税)15% 住民税(地方税)5%
・ 短期譲渡所得の税率・・・所得税(国税)30% 住民税(地方税)9%
1日違いで税率がかなりことなります。(例えば平成22年中に土地や建物を売った場合、その土地や建物を買った(取得)のが平成16年12月31日以前であれば長期、平成17年1月1日以後であれば短期となります。)
税額 = 課税譲渡所得 × それぞれの税率
(2) 譲渡所得金額の計算
では、課税譲渡所得とはどのように求めるのかというと次の計算式により計算することになります。
課税譲渡所得 = 譲渡価額(売却代金) - (取得価額 + 譲渡費用)
① 取得費とは売った土地や建物を買ったときの購入代金(建物の場合は減価 償却費相当額を控除します。)や買ったときの仲介手数料など。
② 譲渡費用とは売ったときの仲介手数料、測量費など土地や建物を売るために直接かかった費用、建物を取り壊して売った場合には取り壊し費用、アパートなどの売却に際して支払った立退料など。
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
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