「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)が平成20年10月1日から施行されました。
この法律は大きく分けて、①非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設②民法の特例③金融支援措置に分けられます。
①の非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度につきましては、21年度の税制改正に向けて現在話し合われている途中になり、21年改正予定の税制改正決定後、20年10月1日に遡って適用される予定になります。②の民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から施行されることになっております。
そのため、現在すぐに実行できる制度としては、③の金融支援措置のみになります。
金融支援措置とは、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(非上場会社及び個人事業主)等に対して、㈱日本政策金融公庫より通常の金利(基準金利)と比べて利率の低い特別利率が適用されます。
また、事業承継に関する資金を、信用保証協会の保証を活用して金融機関から借り入れる場合は、通常の保証枠とは別枠が用意されています。
なお、事業承継に関する資金とは、相続等による株式等の分散を防止するために、会社が自社株式等の取得を行う場合の買取資金や、後継者個人が自社株式等を買取資金、さらには、後継者がいない会社などをM&Aにて取得する場合には、その買取資金等についても融資を受けることができます。
他の措置に比べてあまり大きく取り上げられていませんが、事業承継時の財政面において一つの選択肢としてご検討ください。
問い合わせ先:0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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