「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)が明日平成20年10月1日から施行(但し遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から施行)されることに伴い、中小企業庁より中小企業経営承継円滑化法に基づく認定等の申請のためのマニュアルが公表されました。
今後の事業承継税制の動向を踏まえ、検討していきたい事項になると思われます。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)が明日平成20年10月1日から施行(但し遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から施行)されることに伴い、中小企業庁より中小企業経営承継円滑化法に基づく認定等の申請のためのマニュアルが公表されました。
今後の事業承継税制の動向を踏まえ、検討していきたい事項になると思われます。
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事業財産承継部:澤村
先週の土曜日に事務所の大掃除があり、机の周りから書庫の整理まで行い、
今日は気分よく仕事ができます。大きなドッジファイルの整理をしていたら、
ころっと何かが落ちて、何かなと思って見たら数ヶ月前になくしたお気に入りの
指輪でした。こんなところから出てくるとは嬉しい誤算。たまに大掃除をすると
いいことがあるかもしれませんよ。
さて、前回に引き続き「配当優先株式」について書きます。
配当優先株式は、配当を受ける順位に優先権がある株式といえます。したが
って、株主にとっては、他の普通株主より優先的に配当金を受け取ることができ
るので、投資対象としては魅力的といえます。会社側とすれば、配当優先株式
は会社の業績が芳しくない場合でも、資金調達を行うための魅力的なツールと
なります。前回、配当優先株式にはいくつかの種類があることをお伝えしました
が、これらの株式の特質をうまく生かして、会社の状況や目標とするところに
合った株式の発行をオススメします。
どのような配当優先株式を発行するのかを考える場合、以下のような4つの
組み合わせ方法が考えられます。
<配当優先株式の組み合わせ方法と効果>
参加的配当優先株式は、優先配当を受けた後も、引き続き普通株主と一緒に
一般配当を受けることができます。非参加的配当優先株式は、優先配当しか受け
ることが出来ないため、受け取る配当金に上限が設けられてしまうということから、
参加的に比べると投資対象としての魅力は当然低くなります。よって、会社側が
単純に資金調達力を高めたい場合には、参加的配当優先株式にしたほうがよい
ということになります。
また、累積的配当優先株式は、優先順位に基づく配当を受け取ることが出来な
かった場合に、翌期の配当でその分を受け取ることができることを保証されている
株式をいい、その保証のないものを非累積的配当優先株式といいます。企業を取
り巻く環境によっては、分配可能額はあるが、今期は設備投資などに向けて内部
留保を充実させたいという場合もあります。しかし、それは配当優先株式を持って
いる株主にとっては、その株式の魅力を半減させてしまいます。累積的配当優先
株式は、内部留保を充実させる期があったとしても、株式の魅力、すなわち資金
調達力を維持するために有効な株式になります。
これらの株式の特質から、効果を考えてみると、資金調達力が最も高く、内部
留保の充実も可能である株式は、参加的・累積的配当優先株式であるといえます。
ただし、配当優先株式を発行することは、リスクも伴います。会社の業績が悪化
した場合には、その存在自体が会社にとって負担となってしまいます。リスクも十分
理解した上で、例えば他の種類株式と組み合わせて発行するなど、活用方法を
十分検討し実行しましょう。
お気軽にご相談ください 藤間公認会計士税理士事務所 樋渡順 0120-944-733
急に涼しくなりました。家の近くの散歩道を歩いていると、葉が色づいている木を
見かけるようになりました。もう秋かぁと思う今日この頃です。季節の変わり目には
風邪にご用心くださいね。
さて今回は「配当優先株式」についてお話しようと思います。剰余金の配当に関す
る種類株式に「配当優先株式」があります。これは、普通株式に比べて配当をたく
さんもらえるものといったあいまいなイメージしか持たれていない方が多いようです。
今回は配当優先株式とは何ぞやというお話をしようと思います。
配当優先株式とは、配当原資が十分でない場合に、優先して配当を受けることが
できるという株式です。会社に分配可能額がある場合には、一定の金額について
普通株主に優先して配当を受けられます。したがって、配当優先株式を発行する際
には、1株あたりいくらの範囲で優先的に配当をするのかを決める必要があります。
<様々な種類の配当優先株式>
配当優先株式は、優先配当後の配当の支払い方法で「参加的」「非参加的」に分
けることができます。さらに、優先配当が出来なかった場合の次期の配当の方法で
「累積的」「非累積的」に分けられます。
①参加的・非参加の選択
優先順位に基づいて配当を行った後に、まだ分配可能額があり配当が支払える
場合に、配当優先株式を持つ株主(=優先株主)が引き続き普通株主と一緒に配当
を受けることができるかどうかで2種類に分けられます。受けられるものを「参加的
配当優先株式」、受けられないものを「非参加的配当優先株式」といいます。
②累積的・非累積的の選択
配当優先株式は、優先順位に基づいた配当が出来なかった場合に、次期の配当
の際に前期以前の分もまとめて優先順位に基づいた配当を受けることを保証するか
どうかで2種類に分けられます。保証するものを「累積的配当優先株式」、保証しない
ものを「非累積的配当優先株式」といいます。
したがって、配当優先株式を発行する際には、以下の順序で内容を決定することに
なります。
~配当優先株式の発行までに決めること~
①配当優先額をいくらにするか
↓
②参加・非参加の種類の選択
↓
③累積的・非累積の種類の選択
ご相談はお気軽にどうぞ 藤間公認会計士税理士事務所 樋渡順 0120-944-733
相続税の課税方式をいわゆる“遺産取得課税方式”に改めることについて検討されています。
取得者課税方式への変更に伴って取得者別に,配偶者・それ以外の法定相続人・受遺者の3段階に分かれて基礎控除の金額や税率が決められるようですが、その具体的な金額や税率、また関係する特例の適用などの詳細についても引き続き検討が行われています。それ以外に
① 配偶者控除については現状と同様の趣旨の控除枠を設ける
② 未分割時の申告では連署方式の共同申告は求めない
③ 未分割時の税額計算で養子の規制は設けない
等が新たに検討されています。
最終的には来年度税制改正大綱で詳細内容が示されることになるようです。
問い合わせ先 事業財産承継部:大町 0120-944-733
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