« 配当優先株式とは② | メイン | »
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)が明日平成20年10月1日から施行(但し遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から施行)されることに伴い、中小企業庁より中小企業経営承継円滑化法に基づく認定等の申請のためのマニュアルが公表されました。
今後の事業承継税制の動向を踏まえ、検討していきたい事項になると思われます。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
最近のコメント