遺言による財産の承継には「遺贈する」という表現と「相続させる」という表現があります。
「遺贈する」は、相続人、相続人以外のいずれに対してもできますが、「相続させる」は相続人に対してしかできません。
不動登記手続きにおいて、「相続させる」と記載していると遺言書で指定された相続人が単独で登記できます。
一方、「遺贈する」と記載していると遺言書で指定された相続人でも単独で登記することはできず、遺言執行者が選任されていないときは、他の相続人全員の同意が必要です。
相続人への遺言は、「相続させる」という表現が一般的に妥当と言えるかもしれません。
「遺贈する」という表現を使う場合、注意をしましょう!
※ 登記のときの登録免許税は、遺贈の場合は評価額の1000分の20、相続は評価額の1000分の4です。
現在、相続人に対する遺贈でも1000分の4となりましたが・・
相続手続支援センター東京中央
03-3272-8737
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