財産評価基本通達の一部改正により平成20年1月1日以後より相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価の計算の基礎となる計算が一部変更されています。
主な改正事項は以下のようなものになります。
1.取引相場のない株式等の評価(類似業種比準方式の算式)
2.営業権の評価
3.一般動産の評価
このほか、果樹等、森林の立木以外の立木等、牛馬等、船舶、観覧用の鉱泉地の評価などが改正されております。
取引相場のない株式等の評価(類似業種比準方式の算式)の改正の内容についてです。
従来、取引相場のない株式等を評価する際の類似業種比準方式の算式は、1株当たりの利益金額(Ⓒの金額)がゼロを上回る場合には計算式の分母を「5」とし、1株当たりの利益金額がゼロ以下の場合には計算式の分母を「3」で計算していました。
しかし、利益金額がゼロ以下の場合に分母が「5」から「3」になる関係で、利益が出ている会社より赤字会社が高い評価額になるケースがあります。
そのため、適正な時価評価の観点から1株当たりの利益金額がゼロ以下の場合であっても、計算式の分母を「5」とすることにされました。
今回の改正により、赤字会社の株式評価額が変わってくる可能性がありますので是非改正後の株価の試算をしてみてはいかでしょうか。
(注)医療法人に対する出資を類似業種比準方式で評価する場合における計算式の分母については、1株当たりの利益金額がゼロ以下の場合には「2」としていましたが、上記と同様に、一律に「4」とすることになります。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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