今回は遺留分についてのお話しです。
まず、遺留分とは・・・?
遺言書により、被相続人(亡くなった人)の全財産を法定相続人以外の者(たとえば、愛人など・・・)に遺贈することもできます。
しかし、それでは、残された家族が途方にくれてしまうという事態も・・・!!
そこで、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する遺留分という制度を設けました。
今回、自民党は6月11日に中小企業の後継者が事業を継承しやすくするために、この遺留分に関する新法を制定する方針を固めました。
《事業資産の継承円滑化の内容》
1.後継者が事業資産を集中継承できる契約スキームの創設
2.遺留分放棄の手続きの簡略化
3.事業資産に限った遺留分放棄を容認しやすく
4.遺留分の算定の仕組みの見直し(生前に後継者に贈与された自社株は贈与時の額で算定)
最近のコメント