2次相続対策が必要です!!
御夫婦のうちお1人が先に亡くなることを1次相続、その配偶者が亡くなることを2次相続と呼びます。
1、 ~配偶者には税額軽減の特例があります~
相続税は、相続財産から基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)を
引き、残った金額を一旦法定相続分で分割し、その分割した財産額に応じた税率を
かけて相続税の総額を算出します。
その相続税の総額を実際に取得した財産額に応じて各相続人が負担します。
このとき配偶者には法定相続分である1/2まで、または1億6千万円までの財産の
取得に対して相続税が課税されないという特例を受けることができます。
これはかなりの節税となり、ご主人様が亡くなった時(1次相続)にその財産の
1/2を取得し配偶者の税額軽減の特例を最大限利用するケースが一般的です。
2、~資産家の相続は続きます(損して得取れ)~
奥様が亡くなった時(2次相続)またもや相続税の問題が発生します。
ご注意頂きたいのは2次相続時に配偶者への税額軽減の特例は使えないため、1
次2次で2回課税される相続税の合計金額が対策の有無によって大きく違う場合が
あるということです。
対策とは具体的には、奥様(2次相続時)の財産の相続税評価額を引き下げるこ
とです。
奥様の財産にご主人様から受け継いだものだけでなく、ご自身で築きあげられた
ものや実家から受け継がれたものがある場合、配偶者の税額軽減特例を最大限利用
しない方がよいこともあります。
また、1次相続時に将来値上がりしそうな財産はお子様が、使って無くなってし
まうものは奥様が相続されることも対策のひとつです。
同じ財産を持っていても対策を講じるか否かによって、その財産の評価額がぜん
ぜん違うものとなります。
3、 ~専門家におまかせ下さい~
御家族への思いや願いを考慮しつつも財産の種類や配分を考え、相続発生前から
将来を見据えた対策を講じることにより、相続税負担額を最小限に抑えるご提案を
させて下さい。
もちろんただ税金を抑えるだけではありません。
御家族のライフプラン作成によって住宅取得やお子様の教育資金など、将来の夢
の実現に対する資金不足リスクの発見、財産評価による財産ポートフォリオバラン
スの見直しなど「相続」をきっかけとした「幸せづくり」のお手伝いをさせて頂
き、皆様に大変ご好評を頂いております。
初回相談は無料です。ぜひ一度、藤間事務所にいらしてお話をお聞かせ下さい。
お待ちしております。
藤間公認会計士税理士事務所 資産税部 フリーダイヤル0120-944-733 (金森:カナ
モリ)
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