国税庁は,「財産評価基本通達」の改正を行いました。これは平成19年1月1日以後の相続・贈与から適用されます。内容は、土地の評価に関して土地形状に応じた奥行補正率などの評価減割合や,非上場株式を評価する上での,会社法改正に関連して「資本金」関係などの改正になりました。
土地評価に係る奥行価格補正率表等については,経済実態を反映した数値への見直しがされました。路線価がかわらなくても、評価が下がる場合もあるようです。
取引相場のない株式の評価については,「純資産価額」について,改正前の取扱いでは,1株当たり純資産額を計算する際に発行済株式から自己株式の株式数を控除するとありましたが,これが削除されています。
これは,類似業種比準価額の計算に係る改正で,「1株当たり資本金」を「1株当たり資本金等の額」としているのにあわせて,発行済株式数から自己株式数を控除することとしたため,重複を避けるために削除したものです。
取引相場のない株式の評価では,「発行済株式数」といえば,自己株式の数は含めないことに整理されたということになります。
よって自己株式を所有している場合、純資産価額については評価額は変わりませんが、類似業種比準価額は、評価額が上がることとなります。
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