いよいよ会計事務所にとってもっとも忙しい確定申告の時期に入りました。
確定申告を控えている先生の中には多額の所得税にお悩みの方もいらっしゃるかと思います。そこで今回は今からでも間に合う確定申告における節税策をご紹介いたします。
個人でクリニックを経営されている方はご参考にしていただければと思います。
① 概算経費の特例の有効活用
概算経費の特例とは社会保険診療収入の額が5,000万円以下であるときは実際にかかった経費の金額ではなく、収入金額に一定割合の経費率をかけて求めた金額を経費として所得の計算ができるという制度です。
社会保険診療収入の額が5,000万円以下の先生はどちらが有利なのかそれぞれ計算され、有利な計算方法を選択されることをお勧めします。
* 適用の際は注意が必要な場合もございますのでご不明な点やご質問がありましたらご相談ください。
② 減価償却方法の変更(定額法 → 定率法)
減価償却の方法の代表的なものに定額法・定率法があります。長期間でみた場合、
償却費として経費になる金額は同じですが、定率法のほうが当初の償却率を多くすることができるため、当初の節税効果が大きくなります。
個人事業者の場合、法で定められている償却方法は「定額法」です。税務署へ変更の届出を提出していなければ「定額法」で計算していることになります。
これまでこの変更の届出は変更しようとする年の3月15日までに提出しなければならないものでしたが、昨年より減価償却制度が大きく変わった関係で今年の申告に限り、変更の届出は平成20年3月17日までに提出すればよいことになっています。
昨年、減価償却資産を購入している場合には一考の価値があると思います。
③ 固定資産の除却
(イ) 有姿除却
現在使用していない固定資産で、今後も事業に使う可能性がない固定資産は廃棄等がまだであっても除却することが可能です。
* 注意が必要な場合もありますので具体的に知りたい方はご連絡ください。
(ロ) 台帳資産の確認
確定申告時には固定資産台帳をよく確認することをお勧めします。
既に処分したものは除却の処理をしましょう。
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