今日は父の日。たまには親孝行をしようとケーキを買って早めに帰宅をした秋子に父
親はこんな話を持ちかけました。
父 このケーキ、うまいなぁ!どこのだ?
秋子 駅前の最近建替えたケーキ屋さんよ。
跡継ぎの息子さんががんばってたわ。2階部分は住居になってるみたいだった
し、親孝行だよね。
父 二世帯住宅かぁ・・・。
よし、うちも二世帯住宅を建てるか!この家もじいさんとばあさんが結婚した
年に建てたものだから、もうそろそろ建替え時だろう。
秋子 あら、いいわね!
小規模宅地等の評価減の特例を使って相続税も抑えられるしねぇ。
父 そうだろ、そうだろ。
お父さんは引退して暇だから、昼間お前たちの部屋の掃除や洗濯もしてやるぞ。
結婚しても娘家族と中階段でちょちょいと行き来できるなんて、幸せ者だなぁ。
秋子 え!!何を言ってるの?
玄関も別にするし、内部で行き来できる設計になんて絶対にしないわよ。
完璧に、完全に、独立した二世帯住宅♪
父 だって、それじゃあ小規模宅地のなんたらってのを受けられないって聞いたぞ。
秋子 大丈夫!平成25年度税制改正で構造上の要件が緩和されたから!
今までは、親子で同じ居住スペースに暮らせるように住宅の内部に階段を作って、
行き来のできる構造にする必要があったの。
でも、平成26年からは、例えば1階と2階という独立した部分にお父さんたちと私
たちが別々に住んでいても、敷地全体に特例の適用が受けられるのよ。
父 ・・・。
秋子 平成27年からは限度面積も240㎡から330㎡まで拡大されるのよ。
つまり、坪単価100万として、100坪所有していたら・・・
100万円/坪×100坪×80%=8,000万円
8,000万円相続税対象額を減額できる。
現行では、約5,800万円だったから2,200万円も評価額減が膨らむの。
父 ・・・。
秋子 結婚して子供を産んでも子育てを手伝ってもらえるし、晩御飯も作らなくていい
し、家賃も浮くし、しかも独立した居住空間♪
ほんと緩和されてよかったー!
父 ・・・。
秋子 冗談よ。笑
よぼよぼになっても面倒見てあげるから、安心してね。
不機嫌になった父親をなだめながら、独立した居住空間を確保できるなら二世帯住宅を
建てることに家族間のハードルも下がり、それによって幸せな家族が増えるかもしれな
いと思うのでした。
建替えをお考えでしたら、二世帯住宅もご検討されたらいかがでしょうか?
私たちTOMAグループでは居住用財産はもちろん所有財産について、様々な手法を用いた
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