『先日、顧問先の社長のお母様からこんな相談がありましたので、
少し脚色してご紹介します』
Q(お母様) 私の家族は、夫は既に他界、息子2人と嫁にいった娘が1人います。
夫が亡くなったときに自宅は一緒に暮らしていた長男と私の共有の名義に
して相続していました。長男はまだ独身で早く家族を持ってもらうのが
私の希望だったのですが・・・つい2週間ほど前に交通事故で亡くなって
しまいました。
A(秋子) ご長男には配偶者も子供もいなかったのですね。そうすると、直系尊属
であるお母様がご長男の相続人ということになって、ご長男の所有してい
たご自宅はお母様が相続することになりますね。
Q(お母様) 親の私がですか?でも私ももう年なので、できれば、一緒に暮らして
くれる娘に相続して欲しいのですが・・・次男も夫の相続の時に会社の
株式を相続しているので自宅は娘にと言ってくれています。
A(秋子) ご長男が遺言で娘さんに自宅を残していれば、遺贈ということで娘さんが
相続できるのですが。そうでなければ娘さんは相続人ではないので自宅を相
続することはできないのです。
Q(お母様) 親の私が死んだ後なら、遺言を作っていたかもしれないのですが、
なんせ急な事故だったので遺言は無いのです。
A(秋子) そうですか。もし、ご長男の財産がご自宅だけなのでしたら、奥様が
相続放棄をすることによって、次男の方と娘さんが相続人となるので、
お二人で分割協議をして自宅を娘さんが相続するという方法もあります。
Q(お母様) 相続放棄ですか?
A(秋子) そうです。相続放棄とは相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、お母様は相続人としての
権利を放棄し、次の順位の相続人、つまり兄弟である次男の方と娘さんが相
続人となる民法上の制度です。
Q(お母様) そうすると、私が3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば娘が
自宅を相続することができるのですね。私が相続放棄をすると相続人が2人に
増えるんですよね?そうすると、相続税も安くなるのですか?
A(秋子) 相続放棄は民法上の規定なので、相続税法上の基礎控除額は相続放棄しな
かった場合を基に計算されます。従って相続放棄をしても基礎控除額が増え
て相続税が安くなるということはありません。
Q(お母様) そうなんですね。では、娘に直接自宅を相続してもらえそうなことだけで
良しとしなければなりませんね。
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◆◇その1◆◇
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◇◆その2◇◆
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講師 TOMAコンサルタンツグループ株式会社
事業承継部 部長 佐藤 徹 (税理士)
法人部 主任 佐々木 庸正
http://www.toma.co.jp/seminar/%ef%bd%88h240619/
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:石井
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