確定申告クライアントのS夫人からこんなお問合せがありました。
Q(S夫人) 先日墓地のセールスの電話があって、墓地なんて縁起でもないなんて
思っていたんですけど、『将来必要になるのなら生前に購入された方が
相続対策になりますよ』なんて言われてしまって・・・。
うちには関係ないと思っていた相続税も増税になったら関係してくる
気配だし。。。
それで何となく気になってしまって。本当に墓地や仏壇などを生前に
購入しておくことが、相続対策になるのかしら?
A(秋子) では前提となる相続税の計算の仕方から簡単にご説明します。
まず、
(1)相続財産の価額+みなし相続財産の価額-非課税財産の価額-
債務及び葬式費用の額=純資産価額(赤字のときは0)
※みなし相続財産とは本来は相続財産ではないけれども、被相続人
の死亡を原因として相続人のもとに入ってくる財産をいいます。
(2)純資産価額+相続開始前3年以内の贈与財産の価額=各人の課税価格
(3)各人の課税価格の合計=課税価格の合計額
(4)課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額
(5)課税遺産総額×法定相続分×税率=各人の算出税額
(6)各人の算出税額の合計=相続税の総額
(7)相続税の総額×財産の取得割合=各人の相続税額
(8)各人の相続税額-各種控除=納付税額
となります。課税価格の合計額より基礎控除の額の方が大きければ
相続税も発生しないし、申告の必要もありません。
Q(S夫人) 何だか難しいわね。
A(秋子) セールスのあった墓地や墓石、仏壇などは相続税の計算の中の
非課税財産に該当し、相続財産からマイナスするもの、つまり
相続税のかからない財産です。
でもそれと同時に相続財産から控除できる債務及び葬式費用の
なかにも墓地や墓石、仏壇などの購入費用は含まれません。
つまり生前に購入しておけば購入費の分だけ相続財産を減らすことが
できますが、相続後に遺族が相続した財産からお金を出して購入
しても相続財産を減らす効果ははないのです。
Q(S夫人) お葬式の費用なんかと一緒みたいなのに、聞いてみないとわからない
ものね・・・。
A(秋子) そうですね。
その他葬式費用に含まれないものとしては、
(1)香典返しのためにかかった費用
(2)初七日や法事のためにかかった費用
(3)医学上または裁判上の特別の処置にかかった費用
などがあります。
墓地や墓石の購入等は相続対策というほどおおげさなものではないかも
しれませんが、将来必要になるのなら生前に購入しておく方が得策です。
そして、お金に余裕のある方はキャッシュで購入される方が無難です。
墓地などをローンで購入して、返済中に亡くなった場合、残ったローン
も債務控除の対象にはなりませんので。。。
Q(S夫人) ふぅ~ん。
うちみたいにサラリーマン家庭でも、少し相続税について勉強して
おかなといけないのかしらね~。
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場 所:東京都千代田区丸の内1丁目8番3号丸の内トラストタワー本館3階
トウマグループセミナールーム 東京駅八重洲北口 徒歩2分
参加料:3,000円(1家族) ご家族何名様でご参加いただいても同額になります。
定 員:先着順50名限定!お申込はお早めに!
講 師:TOMAコンサルタンツグループ株式会社
相続手続支援センター東京中央
事業財産承継部 部長 佐藤 徹(税理士)
◇◆その2◇◆
「失敗事例から学ぶ事業承継セミナー」
日 時:5月9日(水)15:00~17:30(受付 14:30~)
場 所:東京都千代田区丸の内1丁目8番3号丸の内トラストタワー本館3階
トウマグループセミナールーム 東京駅八重洲北口 徒歩2分
参加料:3,000円(税込 当日現金) 片方だけの参加は2,000 円
定 員:先着順50名限定!お申込はお早めに!
講 師:TOMAコンサルタンツグループ株式会社
理事長 藤間秋男 (公認会計士・税理士)
業承継部 部長 佐藤 徹 (税理士)
詳しくはこちら→http://www.toma.co.jp/seminar/h240421/
TOMAグループ事業財産承継部→http://www.toma.co.jp/services/asset/
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:新垣
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