〔その4:マイホーム関連税制の見直し〕
数十年前より問題となっている地球温暖化、そして昨年発生した東日本大震災などの災害等の影響を受け、住宅の省エネ性や耐震性、耐久性がますます重視されています。今年の税制改正でも、そのようなマイホームの取得を後押しする内容が盛り込まれました。
(1)認定低炭素住宅に対する住宅ローン控除制度の創設 ↓
「低炭素住宅」とはあまり聞き慣れない言葉ですが、太陽光発電装置の設置、外壁や床の高断熱化など、いわゆる「地球に優しい省エネ住宅」のことを一般的に指します。
住宅ローン控除制度とは、毎年末の住宅ローンの借入残高に応じて、所得税を還付する制度ですが、平成24年または25年にこちらの省エネ住宅について住宅ローンを組んで建築・取得して住み始めた場合には、通常の住宅に比べ最大控除額が高くなります。
<通常の住宅の場合>
|
控除期間 |
住宅ローンの年末残高限度額 |
控除率 |
各年の控除限度額 |
平成24年 |
10年 |
3,000万円 |
1% |
30万円 |
平成25年 |
10年 |
2,000万円 |
1% |
20万円 |
<認定低炭素住宅の場合>
|
控除期間 |
住宅ローンの年末残高限度額 |
控除率 |
各年の控除限度額 |
平成24年 |
10年 |
4,000万円 |
1% |
40万円 |
平成25年 |
10年 |
3,000万円 |
1% |
30万円 |
(2)認定長期優良住宅の新築等をした場合の税額控除額の上限額の引き下げ ↑
長い年数にわたり、良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅であるとの認定を受けた、いわゆる「認定長期優良住宅」に該当するマイホームについて建築・取得した場合、住宅ローンを組まずに自己資金で行った場合にも一定の税額控除を受けることが出来ます。
税額控除できる金額について、今までは認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的な費用(最高1,000万円)の10%(最高100万円)が限度でしたが、この上限が50万円に引き下げられました。
(3)マイホーム買換えに伴う特例の譲渡対価限度額の引き下げ ↑
マイホームの買換え及び交換の際、旧マイホームについて売却益が出た場合、一定の要件を満たすと譲渡所得税が将来に繰延べることができます。
今までは売却代金については2億円が限度でしたが、この上限が1億5,000万円に引き下げられました。
なお、(2)(3)の制度については、今までは適用期限が平成23年12月31日までとなっておりましたが、今回の改正で平成25年12月31日までと2年延長されることとなりました。
同様にマイホーム税制関係で期限が延長になった制度には、主に次のものがあります。
●マイホームを買換えた場合に、売却したマイホームについて譲渡損失が生じた場合の損益通算及び繰越控除の特例
●住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じた場合の損益通算及び繰越控除の特例
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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