「相続人ではないが、世話をしてくれた人に財産を渡したい。」「相続人達に法定相続分とは違う割合で財産を渡したい。」などの場合に、遺言書を作成して、渡したい人に財産を「相続させる」ことができます。
【遺言書を作るメリット】
遺言書を作ることによって遺族による遺産争いを防ぎ、相続手続がスムーズに行われ、また遺族に対する自分の願いをかなえることができます。
さらに、遺族にとっては、相続手続の負担が軽くなり、家族の生活を守ることができるというメリットがあります。
【遺言書の種類】
遺言の方法には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、その方法は民法により厳格に定められています。そして、これらの定められた方式に反する遺言は、たとえ遺言者の意思が証明された場合でも遺言としての効力は無効となってしまいますので注意が必要です。
これらの3種類の方法のうち、もっとも確実であり、かつもっとも活用されているのが、公正証書遺言による方法となります。
【公正証書遺言】
公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述を筆記して作成するもので、もっとも確実な遺言書の作成方法となります。
公正証書遺言は公証役場で作成するため、費用がかかり、また証人2人の立会いが必要となります。しかし、公正証書遺言は公証人が作成するため、内容や形式の不備などによる理由により無効になる可能性が低く、原本が公証役場に保管されるため紛失などの危険性がありません。また、遺言を作成した事実が「遺言検索システム」に登録されるので、遺言者の生存中は遺言者によって、遺言者死亡後は法定相続人などによって、遺言の有無を検索することができます。さらに口がきけない、耳が聞こえない者でも手話などの通訳や、筆談などの方法で遺言書を作成することができます。
さらに遺言書を作る時には、自身の財産の見直しを行うことになるため、今後の相続税対策を行ううえでも有効となります。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:石井
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