「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」いわゆるつなぎ法案により平成23年3月31日に廃止予定の特例の適用期限が23年6月30日に延長されました。
これにより平成23年4月1日以降廃止される予定だった「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置も適用延長されましたので、ここでもう一度印紙税の軽減措置についてまとめておきましょう。
【軽減措置の概要】
軽減措置の対象となる契約書は、これまでと同様に「不動産の譲渡に関する契約書」又は「請負に関する契約書」のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成23年6月30日までの間に作成されるもの。
これら契約書に該当するものであればその文書の名称は問わず、また、売買金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
ただし契約金額が1千万円以下のものは、軽減措置の対象とはなりません。
【軽減後の税率】
契約金額 |
本則税率 |
軽減後税率 |
1千万円超~5千万円以下 |
2万円 |
1万5千円 |
5千万円超~1億円以下 |
6万円 |
4万5千円 |
1億円超~5億円以下 |
10万円 |
8万円 |
5億円超~10億円以下 |
20万円 |
18万円 |
10億円超~50億円以下 |
40万円 |
36万円 |
50億円超 |
60万円 |
54万円 |
【収入印紙を多くはってしまったとき】
軽減税率が適用される契約書に、軽減税率による金額を超えて収入印紙を貼ってしまった場合、又はそもそも印紙税のかからない文書に収入印紙をはってしまった場合は、その文書を税務署に提示して還付請求の手続を行えば、還付を受けることができます。
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
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